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アスベスト調査から工事まで
2022年4月1日着工の工事より、一定規模以上の解体・改修工事の場合、事前調査の報告が義務化されました。建築物などを解体、改造、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者は当該建築物などに石綿含有建材の使用の有無について調査する必要があります。そして 2023年10月より調査者の有資格が義務となります。
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